薬事法第2条第5項から第7項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部改正に伴う留意点について

区分 ▶ お役立ち通知集 , 医療機器2013/05/10配信

「薬事法第2条第5項から第7項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件について」(平成25年厚生労働省告示163号)により、高度管理医療機器から管理医療機器に変更になった自己検査用尿糖計及び自己検査用尿化学分析器に係る取扱いについて取りまとめられました。

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文書名:薬食審査発0510第6号・薬食監麻発0510第12号
発信者:厚生労働省医薬食品局審査管理課長・厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長