薬事法施行規則及び医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令の一部を改正する省令の施行に関する留意事項について(医薬部外品及び化粧品の副作用等の報告について)

区分 ▶ お役立ち通知集 , 医薬品等2014/03/26配信

薬事法施行規則及びGVP省令の一部が改正により、医薬部外品及び化粧品によるものと疑われる副作用症例の報告が義務付けられ、副作用症例報告の留意事項が定められました。

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文書名:薬食安発0326第12号
発信者:厚生労働省医薬食品局安全対策課長