「医薬品、医療機器等法第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(告示)及び同法第二条第八項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器(告示)の施行について」等の改正について

区分 ▶ お役立ち通知集 , 医療機器2015/03/25配信

平成16年局長通知及び「医療機器の修理区分の該当性について」(平成17年3月31日付け薬食発第0331008号厚生労働省医薬食品局長通知の一部が別添のとおり改正されました。

PDF
PDFファイル形式で閲覧する
文書名:薬食発0325第11号
発信者:厚生労働省医薬食品局長