「医療機器及び体外診断用医薬品の製品群の該当性について」の改正について

区分 ▶ お役立ち通知集 , 体外診断用医薬品 , 医療機器2014/12/02配信

医療機器及び体外診断用医薬品の一般的名称の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の5第7項第1号に規定する医療機器又は体外診断用医薬品の区分を定める省令」(平成26年厚生労働省令第95号。以下「製品群省令」という。)別表第1及び別表第2に定める区分への該当性について、製品群該当性通知別紙2の焼灼術用プローブの項が改正されましたので、ご参照ください。

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文書名:薬食監麻発1202第10号
発信者:厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長