再生医療等製品及び生物由来製品に関する感染症定期報告制度について

区分 ▶ お役立ち通知集 , 体外診断用医薬品 , 医療機器 , 医薬品等2017/04/28配信

再生医療等製品及び生物由来製品に関する感染症定期報告を、情報管理の効率化のため報告書の様式を改めるとともに電子媒体による提出を求めることから、感染症定期報告制度に関する報告方法が新たに定められました。本通知は平成29年11月1日から施行されます。

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文書名:薬生発0428第1号
発信者:厚生労働省医薬・生活衛生局長