薬事法第14条第1項の承認を受けずに製造販売される視力補正を目的としないコンタクトレンズに係る直接の容器又は直接の被包等へ行う表示の取扱いについて

区分 ▶ 医療機器2009/11/02配信

経過措置により薬事法第14条第1項の承認を受けずに製造販売される非視力補正用コンタクトレンズについて、その直接の容器又は直接の被包等へ行う表示の取扱いが別添のとおり整理されました。 対象となる案件をご検討の際は、是非、ご参照ください。
PDF
PDFファイル形式で閲覧する
文書名:薬食審機発1102第2号他
発信者:厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室長、監視指導・麻薬対策課長