医薬品及び医薬部外品に関する外国製造業者の認定申請の取扱いについて

区分 ▶ 医療機器 , 医薬品等2010/10/08配信

医薬品(体外診断用医薬品を除く)及び医薬部外品の外国製造業者の認定申請の取扱いについては、平成16年7月9日付け薬食発第0709004号通知「薬事法及び採血及び供血あっせん業取締法の一部を改正する法律等の施行について」及び平成17年10月24日付け薬食審査発第1024002号通知「医薬品及び医薬部外品に関する外国製造業者の認定の申請書に添付すべき資料について」等により示されてきたところですが、今般、医薬品及び医薬部外品に関する外国製造業者の認定申請について、別添のとおり取扱われることとなりました。是非、ご参照下さい。
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文書名:薬食審査発1008第1号
発信者:厚生労働省医薬食品局審査管理課長