経過措置により薬事法第14条第1項の承認を受けずに製造販売される非視力補正用コンタクトレンズについて、その直接の容器又は直接の被包等へ行う表示の取扱いが別添のとおり整理されました。 対象となる案件をご検討の際は、是非、ご参照ください。
区分 ▶ 医療機器2009/11/02配信
経過措置により薬事法第14条第1項の承認を受けずに製造販売される非視力補正用コンタクトレンズについて、その直接の容器又は直接の被包等へ行う表示の取扱いが別添のとおり整理されました。 対象となる案件をご検討の際は、是非、ご参照ください。