高度管理医療機器の認証基準に関する取扱いについて

区分 ▶ お役立ち通知集 , 医療機器2014/11/05配信

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23 条の2の23 第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器」(平成17 年厚生労働省告示第122 号。以下「当該基準」という。)において、当該基準に指定する高度管理医療機器(以下「指定高度管理医療機器」という。)の基準の適合に関し必要な事項について、示されました。

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文書名:薬食発1105第2号
発信者:厚生労働省医薬食品局長