医療機器及び体外診断用医薬品に係る認証の承継手続について

区分 ▶ お役立ち通知集 , 体外診断用医薬品 , 医療機器2014/09/25配信

改正後の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35 年法律第145号。以下「法」という。)第23条の3の2において、医療機器及び体外診断用医薬品(以下「医療機器等」という。)に係る認証取得者の地位承継の具体的な取扱いが定められました。

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文書名:薬食機参発0925第1号
発信者:厚生労働省大臣官房参事官(医療機器・再生医療等製品審査管理担当)