医療機器の基本要件基準第12条第2項の適用について

区分 ▶ お役立ち通知集 , 医療機器2017/05/17配信

「薬事法第41条第3項の規定により厚生労働大臣が定める医療機器の基準の一部を改正する件」(平成26年厚生労働省告示第403号)による改正後の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第41条第3項の規定により厚生労働大臣が定める医療機器の基準」(平成17年厚生労働省告示第122号。以下「基本要件基準」という。) のうち、第12条第2項の規定(プログラムを用いた医療機器に対する配慮)が平成29年11月25日から適用されることになりました。

PDF
PDFファイル形式で閲覧する
文書名:薬生機審発0517第1号
発信者:厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長