「薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器を改正する件」により新たに指定管理医療機器となったものの取扱いについて(その2)

区分 ▶ 医療機器2011/08/05配信

「薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器を改正する件」(平成23年告示第97号)にて、 新たに指定管理医療機器となったものの一部について、登録認証機関において認証する際の留意点が取りまとめられました。 関連する製品を申請の場合は、是非、ご活用ください。
○関係通知 「薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器を改正する件」により新たに指定管理医療機器となったものの取扱いについて(その1)(平成22年11月30日付け薬食機発1130第1号)

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文書名:薬食機発0805第2号
発信者:厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室長