Home > 最新情報 > 薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する管理医療機器に係る認証基準等改正時の取扱いについて
区分 ▶ 医療機器2011/07/29配信
認証基準又は認証基準に引用されているJISの規格が改正された場合の認証申請又は軽微変更の届出等の取扱いを定めました。是非、ご活用ください。