Home > 最新情報 > 「薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器を改正する件」により新たに指定管理医療機器となったものの取扱いについて(その1)
区分 ▶ 医療機器2010/11/30配信