医療機器の原材料の変更手続について

区分 ▶ 医療機器2013/03/29配信

原材料(ただし、血液、体液、粘膜等に接触(直接、間接を問わない。)する医療機器のうち、性能及び機能の変更を目的としない原材料(生物由来原材料は除く。以下同じ。)を変更する場合の手続きについて、添付のとおり取り扱うこととされました。

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文書名:薬食機発0329第7号
発信者:厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室長