GMP調査要領の制定について

区分 ▶ 医薬品等2012/02/16配信

GMP調査の国際整合性の一層の確保等の観点からGMP調査の体制や業務の要領を整理し、GMPに係る要領について別添のとおり改正しました。 各調査権者は、平成24年6月30日までに本調査要領の実施のために必要な体制等を確保することとし、 同年7月1日から、本調査要領に基づきGMP調査を実施することとします。

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文書名:薬食監麻発0216第7号
発信者:厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長