新医薬品の再審査の確認に係る再審査報告書の公表について

区分 ▶ 医薬品等2009/10/19配信

薬事法第14条の4第1項の規定に基づく新医薬品の再審査について、再審査の透明化を図るとともに適正使用に資するため、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が再審査の確認の際に作成する再審査報告書を総合機構の「医薬品医療機器情報提供ホームページ」において公表することとなっています。 これに伴い、平成21年12月1日以降に厚生労働省医薬食品局長通知により再審査結果の周知がされる品目について、再審査報告書の公表に関する取扱いが示されました。

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文書名:薬食審査発第1019第3号
発信者:厚生労働省医薬食品局審査管理課長