「原薬等登録原簿の利用に関する指針について」の一部改正について

区分 ▶ 医療機器 , 医薬品等2012/12/28配信

原薬等登録原簿(MF)制度の実施ついては、(平成17年2月10日付け薬食審査発第0210004号)及び「外国製造業者の認定申請の取扱い等について」(平成19年6月19日付け薬食審査発第0619004号)に基づいて円滑な運用にご協力頂いております。今般、MF通知の一部が改正されることになりました。本通知の発出日以降にMF登録申請されるものに適用されます。

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文書名:薬食審査発1228第27号
発信者:厚生労働省医薬食品局審査管理課長