Home > 最新情報 > 改正法施行に伴う経過措置等終了にあたっての対応について
区分 ▶ 医療機器 , 医薬品等2010/03/18配信
薬事法及び採血及び供血あっせん業取締法の一部を改正する法律(平成14年法律第96号)の施行及び改正後の薬事法(昭和35年法律第145号)に伴い、製造販売承認書における製造方法欄等の記載整備、定期GMP/QMS適合性調査等について定められたところですが、平成22年3月31日をもって経過措置等の期限が原則として終了することとなります。経過措置等終了にあたっての対応は、別添のとおりです。