医療機器プログラムの経過措置期間(平成27年2月24日まで)に係る製造販売承認申請等の対応について

区分 ▶ お役立ち通知集 , 医療機器2015/02/19配信

プログラム及びこれを記録した記録媒体(医療機器プログラム等)の製造販売承認申請、製造販売認証申請、製造販売業許可申請、製造業登録申請、販売業及び賃与業の許可申請の経過措置が施行後3か月(平成27年2月24日まで)とされていることを注意喚起するものです。

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文書名:薬食機参発0219第1号
発信者:厚生労働省大臣官房参事官(医療機器・再生医療等製品審査管理担当)