「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(告示)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第八項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器(告示)の施行について」等の改正について

区分 ▶ お役立ち通知集 , 医療機器2015/10/09配信

医療機器の高度管理医療機器、管理医療機器又は一般医療機器の区分等について、平成27年厚生労働省告示第422号が適用されることに伴い、平成16年局長通知及び「医療機器の修理区分の該当性について」(平成17年3月31日付け薬食発第0331008号厚生労働省医薬食品局長通知。以下「平成17年局長通知」という。)の一部が改正されることとなりました。

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文書名:薬生発1009第1号
発信者:厚生労働省医薬・生活衛生局長