非視力補正用コンタクトレンズに係る経過措置期間の終了に伴う取扱い等について

区分 ▶ 医療機器2011/04/14配信

平成23年2月4日以降は、薬事法第14条第1項の承認を取得していない非視力補正用コンタクトレンズの製造販売、販売・授与等のすべてが禁止されました。 非視力補正用コンタクトレンズについても承認を取得することが義務付けられます。

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文書名:薬食監麻発0414第3号、他
発信者:厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課、審査管理課医療機器審査管理室長