微量採血のための穿刺器具に係る添付文書の自主点検等について

区分 ▶ 医療機器2010/03/01配信

微量採血のための穿刺器具は、血糖値の測定時等に指先等の皮膚を穿刺する器具です。 今般、医療従事者が穿刺器具で指先以外の部位での採血として患者の耳朶(耳たぶ)を穿刺したところ、穿刺針が耳朶を貫通し、耳朶を支えていた医療従事者の指を穿刺したという事例が複数報告されたことに関して、当該医療機器を取り扱う製造販売業者に対し、別添のとおり注意喚起がなされました。
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文書名:薬食安発0301第9号他
発信者:厚生労働省医薬食品局安全対策課長、審査管理課医療機器審査管理室長