薬事法第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(告示)及び薬事法第二条第八項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器(告示)の改正について

区分 ▶ 医療機器2012/12/05配信

「薬事法第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件」(平成24年厚生労働省告示第581号)が適用されること等に伴い、別添のとおり同通知の一部が改正されました。

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文書名:薬食発1205第1号
発信者:厚生労働省医薬食品局長