医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の一部を改正する省令

区分 ▶ 医薬品等2008/06/13配信

近年の医薬品の開発が、国際的に実施されていること、非臨床試験の信頼性を確保しつつ、諸外国の試験施設と共同で試験を実施するなど、効率的に行う必要があるとこ、非臨床試験を複数の場所で実施する例について経済開発協力機構(OECD)によるGLP原則でも対応する諸規定が設けられている等の状況を踏まえ、非臨床試験のより一層の信頼性を確保するため、医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の一部を改正する省令が公布され本年8月15日から施行されることとなりました。

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文書名:厚生労働省令第114号
発信者:厚生労働省