自ら治験を実施した者による治験副作用等報告について

区分 ▶ お役立ち通知集 , 医薬品等2013/05/15配信

自ら治験を実施した者による治験副作用等報告の取扱いについて、「「独立行政法人医薬品医療機器総合機構設立後の自ら治験を実施した者による治験副作用等報告について」の改正について」(平成17年10月25日付け薬食審査発第1025005号)にて示されていますが、5月15日よりその通知が改正されました。

なお、この通知により「「独立行政法人医薬品医療機器総合機構設立後の自ら治験を実施した者による治験副作用等報告について」の改正について」(平成17年10月25日付け薬食審査発第1025005号)は廃止されます。

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文書名:薬食審査発0515第9号
発信者:厚生労働省医薬食品局審査管理課長