医療用医薬品の承認申請の際に添付すべき資料の取扱いについて

区分 ▶ お役立ち通知集 , 医薬品等2016/03/11配信

医薬品の製造販売の承認申請の取扱いについては、「医薬品の承認申請について」(平成 26年11月21日付け薬食発 1121 第2号厚生労働省医薬食品局長通知。以下「局長通知」という。)及び「医薬品の承認申請に際し留意すべき事項について」(平成 26 年 11 月 21日付け薬食審査発 1121第12号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)等により、また、承認 申請時に添付すべき資料のうち、局長通知の別表1ロの3及びハの資料の取扱いについては、「医療用医薬品の承認申請の際に添付すべき資料の取扱いについて」(平成20年1月9日付け薬食審査発第0109005号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知。以下「旧通知」とい う。)により示しているところですが、今般、承認申請時に添付すべき資料の 本的な考え方並びに当該添付資料のうち局長通知の別表1ロの3及びハの資料の取扱いが定められました。なお、この通知は、平成29年3月1日以降に行われる医薬品の承認申請について適用されます。

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文書名:薬生審査発0311第3号
発信者:厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課長