フッ化物を配合する薬用歯みがき類の使用上の注意について

区分 ▶ お役立ち通知集 , 医薬品等2017/03/17配信

フッ化物を配合する薬用歯みがき類(ブラッシングを行うもので、液体の剤形を除く。以下同じ。)で最も高濃度なものは、これまで、フッ素として1000ppm(0.10%)を配合するものでしたが、本日、これを超えるフッ化物を配合する薬用歯みがき類が医薬部外品として承認されました。併せて、日本歯磨工業会が同日付で別紙のとおり「高濃度フッ化物配合薬用歯みがきの注意表示等について」(以下「自主基準」という。)を策定したとの報告がありました。
つきましては、今後、フッ素として1000ppm を超えるフッ化物を配合する薬用歯みがき類の使用上の注意に関して、下記のとおり取り扱うこととしました。

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文書名:薬生薬審発0317 第1号、薬生安発0317第1号
発信者:厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長、厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長