「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(告示)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第八項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器(告 示)の施行について」等の改正について

区分 ▶ お役立ち通知集 , 医療機器2016/07/28配信

医療機器の一般的名称の定義等については平成16年7月20日付け薬食発第0720022号により示されていますが、今般、平成28年厚生労働省告示第302号の適用に伴い、同通知の一部、及び平成17年3月31日付け薬食発第0331008号の一部が改正されました。

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文書名:薬生発0728第4号
発信者:厚生労働省医薬・生活衛生局長