医療用後発医薬品の承認審査にあたって、先発医薬品の有効成分に特許が存在する場合、その有効成分の製造そのものができない場合は、後発品医薬品は承認されないが、一部の効能・効果を標ぼうする医薬品の製造が可能である場合には、承認できるものとされました。 また、「承認審査に係る医薬品特許情報の取扱いについて」(平成6年10月4日付け薬審第762号)の一部改正が行われました。
区分 ▶ 医薬品等2009/06/05配信
医療用後発医薬品の承認審査にあたって、先発医薬品の有効成分に特許が存在する場合、その有効成分の製造そのものができない場合は、後発品医薬品は承認されないが、一部の効能・効果を標ぼうする医薬品の製造が可能である場合には、承認できるものとされました。 また、「承認審査に係る医薬品特許情報の取扱いについて」(平成6年10月4日付け薬審第762号)の一部改正が行われました。